特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用等について
- 日期
- 9月25日 周五 – 3月31日 周三
- 费用
- 免费
- 主办
- 循環社会推進課
令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震が特定非常災害に指定されたことに伴い、被災した事業者の権利利益に係る満了日の延長や履行されなかった義務に係る免責措置などの特別措置が講じられることとなった。対象となる事業者は適用を受けられるため確認が求められている。
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